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任意後見とは認知症等で判断能力が低下した時に備え、事前に後見人を選定しておく制度のことです。誰を後見人として、どのような代理権を与えるのかを記した契約書を公正証書で作成します。様々な法的知識が必要となるため、専門家に任せるのが一般的で、当事務所でも名古屋近隣の皆様から多くのご依頼を頂戴しています。
任意後見契約は判断能力を失った後には締結できません。お元気なうちから予防的に対応することが重要です。気軽に相談できる行政書士として相談者様に寄り添い、ご相談から契約の締結まで名古屋でご支援いたします。